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【自動車保険】他車運転特約の範囲と補償。他人・友人の車やレンタカー、代車等での事故でも補償対象。

他車運転特約の範囲と制限2

自動車保険には「他者運転特約」という特約があります。

簡単にいえば。他から借りた車について、自分の車の自動車保険を使用して補償を可能とする特約です。

例えば、知人から借りた車で事故を起こした場合に、知人の車で契約している自動車保険を使用せずに自身の所有する車の保険を使って保険金を支払うことができる様になります。

何らかの理由で車を借用して事故に遭遇した時に、借りた相手に極力迷惑を掛けることなく対処が可能です。
(もちろん、借りた車で事故を起こすこと自体が大迷惑ではあるのですが)

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他車運転特約の範囲と制限1

他車運転者特約は借りた車で運転する場合に効果を発揮することが分かりました。

それではこの特約、どの様な場面で役立つのか?保険費用的に有利な場面があるのか?その具体例をあげて見ていきましょう。

友人の車で仲間たちとの長距離ドライブ。気の合う仲間でのドライブは楽しいものです。

でも長距離ドライブであれば1人だけに運転を押し付けてしまう訳にはいかないと思うでしょう。しかし友人の車には家族限定条件がついており、他人が運転したときの補償はありません。

そんな時でも自身の車の保険契約に他社運転者特約があれば、万一の補償を気にせずに運転を変わってあげることが出来ます。

友人も仲間とのドライブの為に自動車保険の家族限定を解除して余計な保険料を支払う必要はありません。

自分の会社の車を私用で借りる方は結構いる様です。その場合、業務使用ではなく私的使用なので万一の場合でも会社に極力迷惑をかけない配慮は必要です。

社有車では基本的に自動車保険を契約して運用しているので、仮に私的使用での事故だったとしても社有車側の保険を使用する事はできると思います。しかしそれは保険の等級ダウンと、それに伴い保険料金の増加を招き会社側に大きな迷惑とともに、金銭的にも損害を与えることになってしまいます。

そんな場面でも他者運転者特約があれば自身の車の自動車保険で補償することができます。
例え私用であっても従業員・社有車が起こした事故として会社の責任問題は残りますが、事故の賠償、補償に関しては事故を起こした自身での対応が可能です。

旅先でのレンタカーを利用することは良くあることです。レンタカーでは基本的に自動車保険が含まれた料金設定になっていますが、万一の事故・盗難・故障等においては免責金額(自己負担額)、場合によっては営業補償であるノンオペレーションチャージ(NOC)が掛かります。その為、これらを免除してもらうための追加有料オプションも存在します。

レンタカーにおいても他者運転者特約は有効です。

事故等でレンタカー側保険を使っても補償しきれない賠償金額となった場合にも、超過分を自身の自動車保険から補償できる場合もあります。また、逆にレンタカー側の保険に優先して自身の自動車保険を使用する事もできます。

万一の場合は自身の保険で賄うと割り切っておけば、レンタカー側保険は料金の安い基本保障だけにして不要なオプション料金は掛けないという選択もあります。免責とNOCの免除オプションは相場では両方合わせて「1500円(税抜き)/日」程度なので、レンタカーを数日借りればオプション料金だけでそれなりの金額になってしまいます。

ご自身の考え方や、自動車保険の補償内容との兼ね合いにはなりますが、選択肢の一つとして考えてみても損はないかと思います。

他者運転者特約は借りた車を契約車両とみなして補償する特約なので、補償内容は基本的に自身の所有する車両の保険契約内容に準ずる形となります。
それでは、「事故の相手方への補償」、「搭乗者への補償」、「事故車両への補償」と大きく3つに分けて説明していきたいと思います。

事故相手への補償については、人であれば「対人賠償保険」、モノであれば「対物賠償保険」を自身の契約車両保険から補償される事になります。それぞれの賠償金額の上限も自車両の契約内容に準ずることになります。

他者運転者特約[事故相手への補償]

●「対人賠償保険」
事故相手(人)に対して自車両の保険契約内容に準じて補償
●「対物賠償保険」
事故相手(物)に対して自車両の保険契約内容に準じて補償

借りた車に搭乗中の事故によるケガ等、搭乗者への補償は自身の契約車両の人身傷害保険から補償されます。ただし、人身傷害保険でも2タイプあり、「契約車両に搭乗中のみ補償となる限定タイプ」と「契約車両以外や車両搭乗中に限らず保障してくれる広範囲タイプ」があります。保険会社によっては広範囲タイプの契約がある場合にのみ補償が限定される場合があります。

事故相手が任意保険に加入していない車両(無保険車)であった場合も、人身傷害保険に加入していれば人身傷害保険より補償されます、人身傷害保険に加入していない場合には無保険車傷害保険より支払われる事になります。

相手のいない自損事故では、人身傷害保険に加入していれば人身傷害保険より補償されます、人身傷害保険に加入していない場合には自損事故傷害保険より支払われる事になります。

いずれにしても、人身傷害保険が優先されると覚えておくと良いでしょう。

他者運転者特約[搭乗者への補償]

●「人身傷害保険」
借りた車の搭乗者に対しては自車両の人身傷害保険を適用して補償されます。保険会社によっては広範囲タイプの人身傷害保険でなければ補償されない場合もある。
●「無保険車傷害保険」
無保険車が相手となる事故で、人身傷害保険の加入がない場合には無保険者傷害保険によって補償されます。
●「自損事故保険」
借りた車で事故相手のいない自損事故であった場合、人身傷害保険の加入がない場合には自損事故保険によって補償されます。

借りた車そのものが事故により故障もしくは損傷した場合の補償はどうなるのでしょうか?
それは自身の所有する車両の保険契約内容によって変わります。まず自身の車で「車両保険が契約されていているかどうか」が重要で、車両保険が契約されていない場合は借りた車についても補償対象とはなりません。車両保険契約があり、借りた車をその車両保険契約に置き換えた場合に補償条件を満たしていれば保険金を受け取ることが可能です。

ここで言う補償条件とは、先ず、フルカバー型、スタンダード型、エコノミー型等の各車両保険タイプ別での補償条件です。人それぞれに契約している車両保険のタイプが違いますし、タイプ毎に補償される条件は違います。例えばスタンダード型を契約していてもその補償条件を満たさない事故であればやはり他車運転者特約としても補償の対象外となってしまいます。また、同様のタイプでも保険会社によって補償される条件は微妙に異なります。そして、付帯する特約によっても変わってきます。

簡単にいえば、「自分の車に置き換えて考えてみて補償されるなら大丈夫」と思っていてよいでしょう。

補償額については、借りた車の時価額が限度となります。契約している車両保険の補償金額ではない点に注意です。
また、借りた車の修理期間中に発生する代車費用等も補償の対象になりません。

他者運転者特約[事故車両への補償]

●「車両保険」
・自車両に車両保険なし → 補償されません。
・自車両に車両保険あり → 借用車を自車両の車両保険に置き換えて条件を満たしていれば補償される。補償金額は借用車の時価額が限度。代車費用も対象外。

他者運転者特約の補償内容は基本的に自身の保険の補償内容に準ずる形となります。それは、その補償条件についても同様です。

例えば運転者を限定する条件(範囲限定や年齢条件)があればそれに沿って補償の対象となるかの判断となります。借用車で事故を起こしたとして、他車運転者特約が有効であっても契約保険の年齢条件に合わない運転者での事故であればやはり補償はされません。

他車運転者特約で補償の対象になる車種等いうのもあります。一般的に自家用8車種といわれる車種が補償対象となります。
一般的な車であればほぼ対象になると考えてよいでしょう。これ以外の車種では補償対象外になります。

他車運転者特約で補償される車種
[ 自家用8車種 ]
1. 自家用普通乗用車
2. 自家用小型乗用車
3. 自家用軽四輪乗用車
4. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
5. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
6. 自家用小型貨物車
7. 自家用軽四輪貨物車
8. 特種用途自動車(キャンピング車)

そして、これらは記名被保険者(主に契約車両を運転し、その補償の中心となる人)、配偶者、同居の親族が所有または主に使用する自動車ではないことが補償の条件となります。

他車運転者特約で補償の対象となる運転者は自分の所有車の保険契約での
記名被保険者(主に契約車両を運転し、その補償の中心となる人)とその家族です。
「家族」をもう少し詳しく書くと、「配偶者」、「同居の親族」、「別居の未婚の子」となります。その関係性の範囲内であれば補償対象という訳ですね。

他車運転者特約で補償される運転者

① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

もちろん保険契約で運転者条件が「本人限定」とか「夫婦限定」となっている場合はそちらが優先されます。
例えば「夫婦限定」の保険契約であれば、他車運転者特約も運転者は記名被保険者と配偶者だけに補償が限定されることになります。

また、運転者条件はあくまで自分側の保険契約の話ですので、借用車の保険契約で運転者限定条件がついていても関係ありません。他車運転者特約は自分側の保険を使うものなので、借りた車の保険契約によって他車運転者特約の補償範囲を限定されることはありません。

また、それ以外にも他車運転者特約の保証対象外となる事由もあります。
主な共通な事由としては以下があります。

・自分が役員である会社の社有車を運転していた場合。
・業務目的により借用車を運転していた場合。
・無断で他の自動車を借りて運転していた場合。
・一時的ではなく日常的に借りていた車を使用していた場合。

その他、各保険会社で細かな規定は異なりますので、何が補償対象外に該当するのかは契約している保険会社へ事前に確認しておくと良いでしょう。

自動車保険は契約条件によってもトータルの保険料金は変わってきます。

また、自動車保険は費用面だけでなく、補償内容やサービスの充実度、事故対応力などとの兼ね合いも含め、ご自身の考えに沿った保険会社を選ばれるのが一番です。

そのためには複数の保険会社をさまざまな角度から比較、検討する事をお勧めします。

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他車運転特約の範囲と制限3

今回は他車運転者特約についてご紹介しました。他車運転者特約は自動車保険を契約するとほとんどの場合、自動付帯される特約です。

他から借りた車についても自分側の自動車保険を使用して補償ができる点で、使い勝手が良い特約だと思います。
自動付帯だからといって決して使いづらいものではありません。

基本的には借用車側の所有者に迷惑を掛けない為のもの、また万一の場合、借用車側の自動車保険で補償しきれない場合に補てんするものとして捉えていて宜しいのではないでしょうか。

他車運転者特約の要点をつかんで、上手な使い方をすれば、レンタカー等では少しですが保険料を節約する事もできます。

それでは他車運転者特約について、簡単にいえば!

今回のテーマを簡単に言えば!

 他車運転者特約は一時的に借りた車を自分の自動車保険で補償できる。

 補償される条件は自分の保険契約の条件に準ずるかたちになる。

 無断借用や日常的に借りている車、業務目的では補償の対象外となる。

 上手に使えば少しだけ保険料金を節約することもできす。

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