車を2台所有している場合、自動車保険契約でセカンドカー割引が利用できます。もちろん無条件に利用できる訳ではありませんがこれによって保険料金を節約し安くする事ができます。
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セカンドカー割引のお得度は?
車を2台所有してる場合には、保険契約時にセカンドカー割引を利用することが出来ます。
このセカンドカー割引が適用されるとノンフリート等級で有利な位置から契約をスタートする事ができます。
具体的には、通常保険の新規契約であれば「6等級」から始まるノンフリート等級ですが、セカンドカー割引適用の車の場合には「7等級」から契約開始となります。つまり1等級分、6等級と7等級の等級割引率の差額だけ保険料金が安くなる計算です。
等級の割引率は各社で微妙に異なるのですが今回は具体例として、アクサダイレクトの場合の等級割引率の差をご紹介します。
このセカンドカー割引は新規契約時に適用されますが、ノンフリート等級も新規契約時は継続契約とは異なる割増・割引が用いられます。それが下記となります。
運転者年齢条件 (補償範囲) |
通常時 | セカンドカー割引 | ||
等級 | 割増率 | 等級 | 割増率 | |
全年齢 | 6A | +23% | 7A | +11% |
21歳以上 | 6B | +3% | 7B | -11% |
26歳以上 | 6C | -9% | 7C | -40% |
30歳以上 | 6E | -9% | 7E | -40% |
補償対象となる運転者の年齢条件にもよりますが、12%~31%の差がありますね。例えば保険料金が5万円だとすると6000円~15500円の割引を得られる計算です。なかなか侮れませんね。
3台目以降も割引適用が可能です。
では車を複数台、それも3台以上所有している場合にはどうなるのでしょうか?実はこれは3台目以降の車についてもセカンドカー割引を適用することが出来ます。
「セカンドカー割引」という名称で誤解を与えてしまいますが複数台に適用が可能なのです。別名「複数所有新規契約」とも呼ばれますが、こちらの方がイメージが湧きやすいですね。
ただし、適用されるのは所有台数がノンフリート契約となる2~9台までです。10台以上車を所有している場合は自動的にフリート契約となる為、セカンドカー割引は適用できません。
セカンドカー割引の適用条件を知ろう。
それでは、このセカンドカー割引の適用条件を見ていきましょう。
大きくは2つの適用条件があります。一つは「既に契約済みの既存車両の条件」、もう一つは「新規契約となる2台目以降の車両の条件」です。
既存車両の条件
既存車両の条件としては、以下の条件を満たしている必要があります。
◎割引適用条件[既存車両]
・自動車保険契約があること。
・ノンフリート契約であること。
・ノンフリート等級が11等級以上。
・契約車両が自家用8車種である。
一つづつ解説していきましょう。
▼ 自動車保険契約があること。
セカンドカー割引はすでに車を所有していて自動車保険契約のある場合、2台目以降の割引を受けられるサービスです。したがって既存車両は自動車保険を契約している必要があります。また、契約先は2台目以降を新規契約する保険会社と異なっていても構いません。
▼ ノンフリート契約であること。
セカンドカー割引は2~9台車を所有している場合のノンフリート契約での割引サービスです。当然フリート契約では適用はできません。
▼ ノンフリート等級が11等級以上。
契約している自動車保険でノンフリート等級が11等級以上あることが適用条件となっています。
▼ 契約車両が自家用8車種である。
保険契約している既存車両が自家用8車種である必要があります。
自家用8車種とは下記表の用途・車種の車になります。自家用8車種について詳しくはこちら。
一般的な車であればほぼ対象になると考えてよいでしょう。これ以外の車種ではセカンドカー割引の対象外となってしまいます。
セカンドカー割引対象車種 |
---|
[ 自家用8車種 ] |
1. 自家用普通乗用車 |
2. 自家用小型乗用車 |
3. 自家用軽四輪乗用車 |
4. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) |
5. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) |
6. 自家用小型貨物車 |
7. 自家用軽四輪貨物車 |
8. 特種用途自動車(キャンピング車) |
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新規車両の条件
続いて新規に保険契約をする2台目以降の車両の条件をみていきます。条件としては、以下を満たしている必要があります。
◎割引適用条件[新規車両]
・新規保険契約であること。
・新規契約の記名被保険者が所定の範囲内。
・新規契約の車両所有者が所定の範囲内。
・契約車両が自家用8車種である。
こちらも同様に解説していきます。
▼ 新規保険契約であること。
セカンドカー割引は自動車保険を新規契約する2台目以降の車両に適用となるので、既に新規車両に保険契約がある場合には適用することができません。また、新規契約をする保険会社は、既存車両の契約する会社とは異なっていても割引適用に問題はありません。
▼ 新規契約の記名被保険者が所定の範囲内。
新規保険契約をする場合に、契約上の記名被保険者(その車を主に運転する人)が決められた範囲内である必要があります。具体的には個人名義でありかつ、以下表にあてはまれば大丈夫です。概ね既存契約の記名被保険者とその同居の家族の範囲と覚えておけば大丈夫かと思います。
新規契約[ 記名被保険者 ]の範囲 |
---|
1. 既存契約の記名被保険者 |
2. 既存契約の記名被保険者の配偶者 |
3. 既存契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族 |
▼ 新規契約の車両所有者が所定の範囲内。
こちらも記名被保険者と同様に新規車両の所有者が決められた範囲内である必要があります。記名被保険者の条件範囲に既存車両の所有者がプラスワンされるイメージですね。
新規契約の記名被保険者、車両所有者のどちらについても「既存契約」との関係性が必要になっているのが分かります。
新規契約[ 車両所有者 ]の範囲 |
---|
1. 既存契約の記名被保険者 |
2. 既存契約の記名被保険者の配偶者 |
3. 既存契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族 |
4. 既存契約車両の車両所有者 ※ここがプラスワン |
また、ローンやリース契約の車であれば車両所有者はクレジット会社またはリース会社の社名になっていると思います。その場合は、車検証での使用者を所有者として扱うかたちになります。
▼ 契約車両が自家用8車種である。
これは前述の既存車両の条件と全く同じですね。新規車両が自家用8車種に該当していればOKです。
セカンドカー割引を簡単にいえば!
セカンドカー割引は特に難しいこともなく条件さえ合えば新規契約時に適用できます。
各社のWEB見積もりシミュレータの中でも質問項目の一つとして盛り込まれているので申請時に悩むことも少ないのではと思います。
せっかく用意されている割引なので、増車の際は必ず適用して1等級分の節約を是非手に入れて下さい。
それでは、セカンドカー割引を簡単にいえば!
今回のテーマを簡単に言えば!
セカンドカー割引のお得度は、新規ノンフリート等級割引1等級分。
別名「複数所有新規契約」であり3台目以降の新規保険契約でも適用可能。
割引適用の条件があり、大きく「既存車両」と「新規車両」に関わるものがある。
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