事故で車両保険のお世話になった方も多いのではないでしょうか。
その際、どこまで補償支払いして貰えるのか、その補償金額は気になるところです。
車両保険の補償金額は契約車両の市場価格(時価)までしか支払われないと思っている方も結構いらっしゃる様ですがそれはちょっと違います。
それは保険内容の受け取り方の違いや、他の保険との混同による認識のズレなのかも知れません。
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通常は車両保険金額が補償される
車両保険は契約時に、ある一定の金額幅を持つ車両保険金額(協定保険価額)から補償金額を決めて契約します。
そして通常は「車両価額協定保険特約」が自動付帯となります。
車両価額協定保険特約とは
この車両価額協定保険特約より、保険期間中の経年減価に関わらず、全損の場合は保険金額全額を、分損の場合は保険金額を限度に保険金の支払いを受けることができます。
例えば、車両保険の契約にて車両保険金額(協定保険価額)を200万円に設定したとします。それから半年後に事故で車が全損となってしまいました。事故時点での車両の市場価格は150万円に下がっています。
この状況においても、車両保険の補償金額は契約時の車両保険金額200万円となります。
事故時の市場価格ではありません。車両価額協定保険特約によって、契約時の車両保険金額を保険期間中の車両価値とみなして補償してくれる訳です。
ただし、そもそもの車両保険金額(協定保険価額)自体がユーザーが自由に設定できる訳ではなく、各保険会社で市場販売価格相当額を調査した「車両価格表」をベースに定められています。
つまり、契約の時点で言えば契約車両の市場価格の範囲でしか補償金額を選択できないと言い換える事もできます。
そういう意味では、市場価格までしか補償されないという認識もあながち間違いでもないのかなと思います。ですが、車両保険の使用時(事故時)の車両市場価格が補償金額となる訳ではないので厳密に言えばやはり違います。
保険契約車両と同一の車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または年式で、同じ損耗度の車を自動車販売店などが顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額です。消費税以外の税金、保険料、登録などに伴う費用などは市場販売価格には含まれません。
対物賠償保険では市場価格が上限
事故時に車の市場価格を上限として、それ以上は支払われないというのは恐らく対物賠償保険による支払いと混同されている部分もあるのではないかと思います。
車両保険とは異なり、対物賠償保険で相手方の修理費用を補償する場合は、その相手方の車両の市場価格(時価)が上限となります。車両保険と対物賠償保険では補償される金額が変わってきます。
車両保険の補償金額を簡単にいえば!
車両保険の補償金額について、如何でしたでしょうか?
車両保険で補償される金額について、補償金額の上限が契約車両の市場価格(時価)となるのは間違いです。
車両保険使用時(事故時)には契約時の車両保険金額(協定保険価額)が必ず補償されます。
また、事故相手の車両を補償する場合は対物賠償保険を使用することになりますが、そちらの補償上限は相手車両の市場価格(時価)までとなりますので混同しないようにしましょう。
それでは車両保険の補償金額について簡単にいえば!
今回のテーマを簡単に言えば!
車両保険の補償金額は契約時の車両保険金額(協定保険価額)が補償される。
車両保険と対物賠償保険では補償金額の上限が異なるので混同しないよう注意しよう。
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