自動車保険契約においてゴールド免許所持者は保険料金の割引を受けることができます。
以前に自動車保険のゴールド免許割引って割引率と節約効果が思っていたよりも高い!?でも詳しくお話していますが保険料金の数%~最大20%が割引になります。
これはなかなか、魅力的な割引制度ですよね。
さてこのゴールド免許割引、保険契約時にゴールド免許を所持していれば当然問題なく割引適用になります。
しかし、保険契約途中にゴールド免許を取得した場合、逆に途中で失効してしまった場合の扱いはどうなるのでしょうか?
今日はそんなお話です。
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保険契約期間の途中でゴールド免許になった場合
結論から言ってしまえば、保険契約期間の途中でゴールド免許を取得した場合、契約途中からの割引は受けることができません。
これは保険契約、もしくは契約更新の時点での運転免許の色で判断される為です。したがって期間途中にゴールド免許になった場合には、次回更新時からゴールド免許割引を受けることができます。
期間中の取得は分かりました。では逆に失効の場合はどうかと言いますと、
逆に契約期間途中にゴールド免許を失効しブルー免許になってしまった場合についても、保険契約期間中はゴールド免許割引は継続されるという事になっています。
結果として、保険契約期間中に余計な保険料の追加や払い戻しが発生することはありません。
あくまで次回契約更新時に割引に反映されることになります。
契約途中からゴールド免許割引が適用される場合
とはいえ、実は例外的に保険契約期間の途中からゴール免許割引が適用される場合もあります。
それは、記名被保険者(保険契約車両を主に運転する人)を変更した場合です。
環境の変化等の理由で契約車両の記名被保険者が変更になった場合で、新しい記名被保険者がゴールド免許の場合には契約期間途中からでもゴールド免許割引を受けることができます。
ここでじゃあ、「ゴールド免許持っている家族を記名被保険者にすれば保険料金が安くなるじゃないか」と考える方がいるかも知れませんが、あくまで記名被保険者は契約車両の主たる使用者である必要があります。
ゴール免許割引目当てに普段車を使用しない人を記名被保険者として申請するのは虚偽申告にあたります。
虚偽申告は事故時に補償対象にならないばかりでなく、悪質な場合は保険会社より契約解除されたり、その後の他社との保険契約にまで関わってきますので絶対にやめましょう。
契約途中のゴールド免許割引を簡単にいえば!
保険契約途中のゴールド免許の取得・失効については如何でしたでしょうか?
保険契約の期間途中でのゴールド免許割引適用については、残念ながら途中からのゴール免許割引は適用されません。
ただし、逆に期間途中にゴールド免許を失効した場合でも、ゴールド免許割引が効かなくなるのは次の契約更新時からとなります。
例外を除けば単純で分かりやすいルールでしたね。
それでは契約途中のゴールド免許割引を簡単にいえば!
今回のテーマを簡単に言えば!
基本的に契約期間途中にゴールド免許取得しても途中から保険料金割引はできない。
逆に契約期間途中にゴールド免許を失効しても今契約中の割引は継続される。
例外として契約期間途中にゴールド免許を所持する新しい記名被保険者に変更になった場合には、期間途中からゴールド免許割引が適用される。
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