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未成年者の自動車保険契約はできるのか?その扱いと保険料金の節約方法とは!

未成年の自動車保険1

日本では車の運転免許は18歳より取得が可能となっています。

当たり前ですが、それは未成年者であっても自動車を運転する機会があるという事です。そして車を運転する以上、それはつまり未成年者(20歳未満)でも自動車保険へ加入する必要性があるという事です。

今回は未成年者の自動車保険の契約や、その扱いについて見ていきたいと思います。

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例え未成年者(20歳未満)であっても自動車保険の契約は可能なのでしょうか?

ここで言う契約とは「契約者」として保険契約をすることが可能かどうかという事になります。

それではまず、自動車保険でも加入が義務付けられている自賠責保険について見てみましょう。

結果から言うと自賠責保険については未成年であっても契約は可能となっています。これは車の自賠責保険加入は義務となっている事もあって、年齢は関係なく契約できるという事の様です。

次に任意保険について見てみましょう。

任意自動車保険の場合、未成年の自動車保険契約については各社によってその扱いが異なっています。

そもそも未成年者の自動車保険契約を認めていない保険会社もあり、例え契約OKであっても「ある一定の要件を満たす場合に」といった、条件を設けて認めている保険会社がほとんどです。無条件で未成年者との保険契約を認めているところはかなり少ないと思っていいでしょう。

以下に各保険会社での扱いの違いをまとめてみました。

●未成年者は契約者となれない会社

未成年者は契約者となれない会社
保険会社 備考
おとなの自動車保険 記名被保険者としては可能
ソニー損保
SBI損保 記名被保険者としても不可

●未成年者の契約者が可能な会社

未成年者の契約者が可能な会社
保険会社 契約条件
セコム損保
そんぽ24
アクサダイレクト 親権者の同意・承諾が必要
イーデザイン損保
三井ダイレクト
代理店型自動車保険
チューリッヒ保険 他社から乗り換えの場合可能

まず、[未成年者との保険契約を認めていない保険会社]は今回の調査ではご覧の3社となります。

ただし、その内「おとなの自動車保険」「ソニー損保」の2社では保険契約者とはなれなくても記名被保険者となる事は可能であり、未成年者との契約・加入を全面的に認めていないのは「SBI損保」1社のみとなっています。

変わって[未成年者の保険契約が可能な保険会社]はリストにある7社でした。この結果から今回調査した10社7社については契約が可能であり契約不可の会社よりも多いことが分かりました。

もちろん、契約には「親権者の同意・承諾が必要」といった条件付きもありますが、思っていた以上に未成年者との契約は問題ないとしている会社の方が多数派となっています。なかでも「チューリッヒ保険」ではちょっと変わった条件があり、「他社からの乗り換えの場合のみ」未成年でも契約者になる事ができます。それは逆に言えば、新規契約の場合には未成年者は契約者にはなれない事を示している訳ですが、、。

如何でしたでしょうか。例え未成年者であっても保険契約を結ぶことが可能であることがお分かり頂けたかと思います。

案外、自動車保険での未成年者の扱いはそれほど悪くない印象ですね。

ただし、実際に未成年者が契約をする場合には、契約を認めている保険会社を選ぶ必要がありますので、これらの保険会社の中で条件に合うものを選択して頂ければと思います。

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未成年の自動車保険2

ここまでは未成年者が保険契約をできるか(契約者になれるか)どうかという意味でお話してきました。

ただしこれが、
「保険契約ができるか?」=「保険の補償対象になれるか?」という意味合いであるのなら、また話が変わってきます。

なぜなら保険契約者でなくても、自動車保険の補償対象になる事はできるからです。

どういう事かと言うと、自動車保険には大きく3つの名義がありますが、そのうちの一つ「記名被保険者」にさえなれば補償の対象になれるのです。

3大名義には「保険契約者」「記名被保険者」「車両所有者」とありますが、それぞれ異なる人物であっても問題ありません。従って記名被保険者だけを未成年者の名義にする事が可能なのです。

記名被保険者は保険の契約車両を主に使用する方であり、保険の中心人物でもあります。つまり、記名被保険者の名義人になるという事は保険加入と同じ意味を持つことになるのです。

それどころか、もし、契約車両を主に使用する立場でないのなら、記名被保険者になる必要すらなく、その他の名義人に名を連ねる必要もないまま自動車保険の補償対象となる事ができます。

ご家族が既に契約している保険があれば補償対象の運転者になれるように契約条件(運転者の範囲と年齢条件)を変更するだけでいいのです。それは家族ではなく、友人・知人の車であっても同様です。

未成年者の自動車保険料金はかなり高額になる傾向があります。車両保険も掛けるとなれば尚更です。

ですので金銭面だけを考えれば保険契約をしない、記名被保険者にならないという事が最良になります。単に「自動車保険の補償対象になりたい」という事なら、こういった方法で間接的に保険加入するという考え方もあります。

自動車保険の補償を受けるだけなら、

契約者にも記名被保険者にもなる必要はないのね。

確かにそれで済むなら一番経済的ね。

ただ未成年者でどうしても保険契約する必要がある、記名被保険者としてメインで車を使用する立場の方もいらっしゃると思います。

そういった場合にも、ご家族が既に自動車保険契約していれば「等級の引継ぎ」を利用してかなりの保険料金を節約できる場合がありますので、状況によって軽減策を図られると良いでしょう。

未成年者であっても、契約者として保険契約する必要がある場合はモチロンあります。

実家を出て1人暮らしをする場合や、親御さんと同居していても社会人として自立したい等、その他にも事情により様々な理由があるかと思います。

結論から言えば、多くの保険会社で未成年者との保険契約を認めており、そういった要望に応えられる環境にはある様です。ただし、未成年者の自動車保険料金は相当に高額になる傾向にありますので、金銭的な問題と合わせ必要性について再考してみることも必要です。

どうしても必要である場合でも、ご家族の保険から等級引継ぎを積極的に利用して全体としての保険料金節約をお薦めします。

それでは、未成年者の保険契約を簡単にいえば!

今回のテーマを簡単に言えば!

 未成年者でもの自動車保険の契約者になることはできる。

 未成年者の保険契約では親権者の同意が条件となる場合が多い。

 未成年社の保険料金は高額になる。金銭面も考慮に入れて必要性を判断しましょう。

 未成年者で記名被保険者として保険契約が必要である場合には等級の引継ぎを利用して保険料金を節約しましょう。

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